1処遇改善加算とは?
💡 ひとことで言うと
障害福祉サービス事業所の職員の給与を上げるために国が配る補助金。
事業所が要件を満たすと、利用者1人あたりの基本報酬に「上乗せ」で加算が支払われます。
制度の目的
障害福祉の現場で働く職員の賃金水準を底上げし、人材確保・定着を図ることが目的です。2012年の制度開始以来、数度の改正を経て拡充されてきました。
仕組みの流れ
Step 1
事業所が要件を満たす
キャリアパス要件・職場環境等要件などをクリア
▼
Step 2
計画書を作成・提出
毎年度4月15日までに都道府県等に提出
▼
Step 3
毎月の報酬に加算される
基本報酬 × 加算率の金額が上乗せ
▼
Step 4
受け取った加算を職員の賃金改善に使う
基本給UP・手当・賞与などで配分
▼
Step 5
翌年度に実績報告
配分実績を都道府県に報告
対象となる職員
令和8年6月改正で対象が大幅拡大しました:
| 改正前 |
改正後(令和8年6月〜) |
| 福祉・介護職員のみ |
障害福祉従事者全般(看護職員・PT・OT・児発管・サビ管・世話人・生活支援員など全員) |
2令和8年度の大改正ポイント
⚠️ 令和8年6月1日施行の臨時報酬改定
処遇改善加算が大幅に拡充されました。対象職員・加算率・要件のすべてが見直しです。
5つの重大変更
👥対象職員の拡大
福祉・介護職員のみ → 障害福祉従事者全般へ。看護師・PT・OT・サビ管など全員対象に。
💰賃上げ幅の拡大
月額最大1.9万円(6.3%)の賃上げを実現する加算率引上げ。定期昇給分含む。
⭐新区分「ロ」の新設
加算Ⅰ・Ⅱに上位区分「イ」「ロ」を設置。生産性向上の取組事業所にはロで上乗せ。
📋要件の厳格化
キャリアパス要件Ⅳの基準が年収440万円→460万円に。職場環境等要件の項目数増加。
🆕対象サービス拡大
相談支援系(計画相談・障害児相談・地域相談)が新たに対象化。
🛡️経過措置の用意
いきなり要件対応できない事業所向けに「令和8年度特例要件」で誓約パスを提供。
3加算区分の種類
共同生活援助(介護サービス包括型)の加算率
| 区分 |
4・5月 |
6月以降 |
特徴 |
| 加算Ⅰ |
14.7% |
— |
最上位(旧) |
| 加算Ⅰイ |
— |
16.3% |
最上位・標準 |
| 加算Ⅰロ |
— |
16.9% |
最上位・生産性向上 |
| 加算Ⅱ |
14.4% |
— |
準上位(旧) |
| 加算Ⅱイ |
— |
16.0% |
準上位・標準 |
| 加算Ⅱロ |
— |
16.6% |
準上位・生産性向上 |
| 加算Ⅲ |
12.8% |
14.4% |
中位 |
| 加算Ⅳ |
10.5% |
12.1% |
下位(計算基準) |
💡 「ロ」と「イ」の違い
「ロ」は「イ」より加算率が高いですが、追加で生産性向上要件の達成が必要。中小事業所にはハードルが高いため、「イ」で十分というケースが多いです。
加算区分の選び方(判断フロー)
Q1. キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ 全て満たせる?
YES → 加算Ⅰイ(またはⅠロ)
NO → Q2へ
▼
Q2. キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ 満たせる?
YES → 加算Ⅱイ(またはⅡロ)
NO → Q3へ
▼
Q3. キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ 満たせる?
YES → 加算Ⅲ
NO → 加算Ⅳ(最低ライン)
4要件の全体像
処遇改善加算を取るには、以下の要件をクリアする必要があります。
5つの要件パッケージ
① 月額賃金改善要件
全加算共通。加算Ⅳ相当額の1/2以上を基本給or毎月手当で改善。
② キャリアパス要件Ⅰ
職位・賃金体系の整備。2階級以上の職位と対応する給与表を明文化。
③ キャリアパス要件Ⅱ
研修の実施・支援。研修計画・資格取得支援を整備。
④ キャリアパス要件Ⅲ
昇給の仕組み。経験・資格・評価による昇給制度を明文化。
⑤ キャリアパス要件Ⅳ
改善後年収460万円以上の職員を1名以上配置(または職場環境等要件14以上で代替)。
⑥ キャリアパス要件Ⅴ(加算Ⅰのみ)
特定事業所加算Ⅰ・Ⅱを取得していること。
⑦ 職場環境等要件
6区分から合計14項目以上の取組を実施(加算Ⅰ・Ⅱの場合)。
⑧ 見える化要件
実施する取組をHP等で公表(加算Ⅰ・Ⅱ必須)。
加算区分ごとに必要な要件
| 要件 |
Ⅰイ |
Ⅰロ |
Ⅱイ |
Ⅱロ |
Ⅲ |
Ⅳ |
| ① 月額賃金改善 |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ② キャリアパスⅠ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| ③ キャリアパスⅡ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| ④ キャリアパスⅢ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| ⑤ キャリアパスⅣ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| ⑥ キャリアパスⅤ |
✅ | ✅ | — | — | — | — |
| ⑦ 職場環境等(14以上) |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8項目 | 8項目 |
| ⑧ 見える化 |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| ⑨ 令和8年度特例要件(Ⅱロ相当1/2) |
— | ✅ | — | ✅ | — | — |
5キャリアパス要件の詳細
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)
📋 3つすべてが必要
- 職位の定義:直接処遇職員に2階級以上の職位(初級→中級→上級など)
- 賃金体系:各職位に対応する給与基準を明示
- 周知:就業規則等に明文化して全職員に周知
具体例
| 職位 |
対応職種 |
基本給 |
| 上級 |
サービス管理責任者・管理者 |
時給2,500円〜 |
| 中級 |
リーダー世話人(5年以上) |
時給1,400円〜 |
| 初級 |
世話人・生活支援員 |
時給1,250円〜 |
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施・支援)
📋 3つすべてが必要
- 研修実施:社内/外部研修、OJT、能力評価のいずれか
- 研修支援:資格取得費用の補助、研修受講のための勤務調整
- 周知:全職員への周知
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)
📋 次のいずれかの昇給基準を明文化
- 経験基準:勤続年数で昇給(例:勤続3年で+50円)
- 資格基準:資格取得で昇給(例:介護福祉士で+100円)
- 評価基準:人事評価で昇給(判定時期を明示)
キャリアパス要件Ⅳ(年収460万円以上の配置)
⚠️ 2択
- 原則:改善後年収460万円以上の経験・技能職員を1名以上配置
- 代替:満たせない場合、職場環境等要件14項目以上を実施することで代替
💡 小規模事業所の例外
小規模(定員20名未満)等の事情がある場合、「配置人数ゼロ」でも職場環境等要件の代替で要件クリア可能。
キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)
加算Ⅰ(Ⅰイ・Ⅰロ)のみで必要。特定事業所加算Ⅰ または Ⅱ を取得していることが条件。
6月額賃金改善要件
🔴 ここが最重要!
加算Ⅰ〜Ⅳのどれを取得しても、加算Ⅳ相当額の1/2以上を「基本給」または「毎月支払う手当」で改善することが必須。
ルール
| 対象 |
可否 |
理由 |
| 基本給UP |
✅ OK |
基本給そのものの引き上げ |
| 毎月の定額手当(処遇改善手当・資格手当など) |
✅ OK |
毎月決まって支払う手当 |
| 賞与・一時金 |
❌ NG |
毎月ではない |
| 年度末特別手当 |
❌ NG |
変動的 |
| 残業手当 |
❌ NG |
変動的 |
計算例(共同生活援助・月額報酬1,416,000円の場合)
その1/2(基本給UP必要額)
約100万
円/年
✨ 配分の考え方
この月約8.4万円を、事業所の全職員の基本給UPと毎月手当で配分します。
均等配分は不要。経験・技能のある職員に重点配分が推奨されます。
7職場環境等要件(28項目から選ぶ)
📋 選ぶルール(加算Ⅰ・Ⅱの場合)
- 6区分それぞれから最低必要数を選択
- 全体で14項目以上実施
- 実施していれば「✓」、令和8年度中に実施予定なら「誓約」でチェック
6区分と選択基準
| 区分 |
加算Ⅰ・Ⅱ |
加算Ⅲ・Ⅳ |
| (1) 入職促進 | 2以上 | 1以上 |
| (2) 資質向上 | 2以上 | 1以上 |
| (3) 両立支援・多様な働き方 | 2以上 | 1以上 |
| (4) 腰痛・心身健康管理 | 2以上 | 1以上 |
| (5) 生産性向上(⑱必須) | 3以上 | 2以上 |
| (6) やりがい・働きがい | 2以上 | 1以上 |
| 合計 | 14以上 | 8以上 |
各区分の主な取組例
(1) 入職促進(4項目から2以上)
- ① 経営理念・支援方針・人材育成方針の明確化
- ② 事業者の共同による採用・研修制度
- ③ 幅広い採用の仕組み構築
- ④ 職業体験受入・地域行事参加
(2) 資質向上(4項目から2以上)
- ⑤ 国家資格取得支援
- ⑥ キャリア段位制度との連動
- ⑦ エルダー・メンター制度
- ⑧ キャリア面談の定期実施
(3) 両立支援・多様な働き方(5項目から2以上)
- ⑨ 休業制度・託児施設
- ⑩ 勤務シフト配慮・時短正職員制度
- ⑪ 有給休暇取得目標の設定
- ⑫ 有休取得促進・業務属人化解消
- ⑬ 障害を有する者でも働きやすい環境
(4) 腰痛・心身健康管理(4項目から2以上)
- ⑭ 相談窓口の設置
- ⑮ 健康診断・ストレスチェック
- ⑯ 腰痛対策・介護技術研修
- ⑰ 事故対応マニュアル
(5) 生産性向上(8項目から3以上、⑱必須)
- ⑱ 現場の課題の見える化(必須)
- ⑲ 5S活動
- ⑳ 業務手順書の作成
- ㉑ 業務支援ソフト・情報端末
- ㉒ 介護ロボット・インカム
- ㉓ 業務の明確化と役割分担
- ㉔ 委員会・共同購入等の共同実施
- ㉔の2 小規模事業所の特例
(6) やりがい・働きがい(4項目から2以上)
- ㉕ ミーティング円滑化
- ㉖ 地域社会への参加・包容
- ㉗ 定期的な理念学習
- ㉘ 支援好事例・謝意の共有
見える化要件
📢 加算Ⅰ・Ⅱは公表必須
実施する取組を次のいずれかで公表する必要があります:
- 自社ホームページへの掲載
- 障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)への掲載
8令和8年度特例要件(経過措置)
⚠️ 「令和8年度特例要件」は2つの意味で使われる
同じ言葉で呼ばれる別の要件があるので注意!
用途①:誓約パス(経過措置)
新規・規程整備中の事業所向け救済措置
キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳを「令和9年3月末までに整備します」と誓約すれば、申請時点から要件クリア扱いにしてもらえる仕組み。
誓約できる要件
- キャリアパス要件Ⅰ(職位・賃金体系)
- キャリアパス要件Ⅱ(研修)
- キャリアパス要件Ⅲ(昇給)
- キャリアパス要件Ⅳ(460万円配置 or 職場環境等14以上)
- 職場環境等要件(14項目の未実施部分)
用途②:上位区分(ロ)取得のための追加要件
🔴 加算Ⅰロ・Ⅱロを取るために追加で満たす要件
以下のア・イ・ウのいずれか+基本給配分
| 選択肢 |
内容 |
対象サービス |
| ア |
生産性向上5項目以上(⑱㉑必須)を実施または誓約 |
全事業所 |
| イ |
社会福祉連携推進法人に所属 |
法人連携対応 |
|
↑ いずれか + ↓
|
| ウ |
加算Ⅱロ相当額の1/2以上を基本給等の改善に充てる |
必須 |
⚠️ 重要:①と②の関係
キャリアパス誓約を使うと、②のセットが必要になる
つまり、加算Ⅱイを取得していても、キャリアパス要件を「誓約」にした場合、追加で②の要件(生産性向上+Ⅱロ相当1/2基本給配分)を満たす必要があります。
9計画書の流れ(年間スケジュール)
年間タイムライン
4月1日〜15日
計画書(様式2)を指定権者に提出
※令和8年度は特例で、4月と6月の2回提出タイミングあり
▼
4月〜翌年3月
加算算定・賃金改善実施
毎月の基本報酬に加算が上乗せ → 職員の賃金改善として配分
▼
年度中
変更時は変更届(様式4)
定員・加算区分・配分方法の変更時は変更月の前月15日までに提出
▼
翌年7月末まで
実績報告書(様式3)を提出
実際の加算受取額・賃金改善額・各要件の達成状況を報告
計画書の構成(様式2)
| 様式 |
内容 |
| 基本情報入力シート |
法人名・事業所番号・報酬総額などを入力 |
| 様式2-1(総括表) |
事業所全体の加算見込額・賃金改善計画・要件チェック |
| 様式2-2(4・5月個票) |
4〜5月の加算区分・キャリアパス要件の選択 |
| 様式2-3(6月以降個票) |
6月以降の加算区分(イ・ロ含む)・キャリアパス要件 |
10実績報告と返還ルール
実績報告書で提出するもの
| カテゴリ |
書類 |
| 報告書本体 |
別紙様式3-1、3-2(実績報告書) |
| 賃金関連 |
賃金台帳(全職員分)・給与明細・雇用契約書 |
| 規程類 |
就業規則・賃金規程・昇給規程 |
| 加算関連 |
国保連からの加算支払通知・加算配分一覧 |
| 職員周知 |
計画書の周知記録(議事録・通知書) |
| 環境要件 |
職場環境等要件の各項目実施記録 |
返還ルールの全体像
✅ パターン1:賃金改善額が加算額を下回る場合
原則:一時金で不足分を補填すれば返還なし
年度末までに追加配分すれば要件達成扱い。これが最も一般的な対応。
⚠️ パターン2:キャリアパス要件の誓約未達成
返還対象になる可能性あり
ただし、翌年度も継続して誓約する場合は返還猶予の余地も。
🔴 パターン3:実績報告未提出・虚偽報告
全額返還+指定取消のリスク
これは絶対NG。期限内に正直に報告することが重要。
返還ゼロを達成する3つの防衛ライン
🥇 ライン1:計画通り実施
時給UP・手当・規程整備をすべて予定通り実施。理想的パターン。
🥈 ライン2:不足時は一時金補填
年度末に不足判明 → 一時金で埋める。これで返還回避可能。
🥉 ライン3:翌年度も誓約継続
真摯な取組継続をアピール。返還猶予の可能性を残す。
11よくある質問(FAQ)
Q1. 計画書の提出を忘れたらどうなる?
原則、当該年度の加算は算定できません。遅延提出でも救済される場合があるので、期限超過していても指定権者にすぐ相談を。
Q2. 年度途中で定員が増えたら?
変更届(様式4)を変更月の前月15日までに提出。計画書の数字も更新版に差し替え。
Q3. サビ管や管理者も加算対象?
令和8年6月改正で障害福祉従事者全般が対象に拡大。サビ管は対象。専従の管理者は対象外(兼務なら兼務分は対象)。
Q4. 全員均等に配分しないといけない?
いいえ、経験・技能のある職員に重点配分が推奨されます。事業所の判断で柔軟な配分が可能。
Q5. 賞与だけで配分してもいい?
NO。加算Ⅳ相当額の1/2以上は必ず「基本給 or 毎月手当」でUP必須。残りは賞与でもOK。
Q6. 誓約した要件を年度内に整備できなかったら?
原則は加算返還対象。ただし翌年度も継続して誓約する場合は返還猶予の可能性あり。
Q7. キャリアパス要件Ⅳの460万円配置は必須?
NO。「職場環境等要件14項目以上」で代替可能。小規模事業所の例外措置もあり。
Q8. Ⅱイとずっと取得する予定だが、Ⅰイに上げたい場合は?
キャリアパス要件Ⅴ(特定事業所加算Ⅰ・Ⅱの取得)が必要。要件整備して翌年度の計画書で区分変更を申請。
Q9. 新規開業の場合の「前年度賃金水準」は?
開業時に事業所が設定した「標準賃金水準」からの改善額をカウント。または、加算取得前の賃金水準をベースとする。
Q10. 加算額はいつもらえる?
国保連請求 → 国保連から事業所に加算分も含めて毎月入金。サービス提供月の2ヶ月後が目安。